福祉サービス運営適正化委員会とは
山梨県福祉サービス運営適正化委員会(以下、本委員会)は、社会福祉法第83条に基づき、山梨県社会福祉協議会に別組織として設置され、独立して運営しています。
福祉サービス利用援助事業の運営の適正化に取り組む他、福祉サービスを利用する人や家族から、利用中の福祉サービスに関する疑問や不満、要望や苦情等を伺い、当事者間の自主的で円満な話し合いによる解決を支援します。苦情解決を担当するのは、弁護士、医師、有識者の委員により構成されている、本委員会の苦情解決小委員会です。
対象となるサービス
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業(第1種、第2種社会福祉事業)において提供されるすべての福祉サービスが対象となります。医療や制度(生活保護等)に関することは対象外となります。
介護保険サービスに関する苦情は受け付けることは可能ですが、当委員会で解決が困難なものもありますので、それぞれの市町村の介護保険担当課、山梨県国民健康保険団体連合会にご相談ください。
対象となる内容
① 福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情
② 福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情
相談できる人
現在、福祉サービスを利用している本人、家族、本人の同意を得た代理人。 民生委員児童委員、社会福祉施設職員等の福祉サービスの利用状況を的確に把握している人からも相談をお受けします。
対応方法
相談者から相談や苦情をお聴きし、事業者へ助言や情報提供等を行います。
相談者に対する具体的な説明や改善などの対応方法については、事業者から相談者に連絡するよう事業者に依頼しています。
また、専門的見地から相談者や事業者に対して助言や申し入れを行うことや、双方の同意があれば、本委員会事務局や担当委員が調査を行い、和解を目的とした話し合いのあっせんを行います。
ただし、虐待や法令違反等、重大な不当行為等に関する内容については速やかに山梨県知事に通知します。
※なお当委員会には、監査・勧告・指導などの権限はありません。
対象とならない場合
① 訴訟や行政不服申立等が行われている場合
② 他の苦情解決機関で対応中の場合
③ 既に本委員会で対応済みの場合
④ 事情調査が困難な場合(時間の経過、当事者の異動など)
⑤ 業務上の過失の有無の調査を主とする場合
⑥ 他機関での対応が優先されるべき内容である場合
⑦ 医療過誤等、医療行為の適否に関する判断を要する場合
⑧ 事件性が強く、警察等の捜査機関による対応がふさわしいと考えられる場合
⑨ 事業所の経営者の資質や姿勢、抽象的な運営方針等を問題にし、個別具体的なサービスの内容に直接関わらない場合
⑩ 事業者指定基準の違反など、行政の指導監査等による対応が優先すると考えられる場合
⑪ 主として、特定の人事行為の発令を目的とする場合
報告書
●平成25年度 運営適正化委員会事業報告![]()
●平成26年度 運営適正化委員会事業報告![]()
●平成29年度 福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査結果![]()
●平成30年度 福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査結果![]()
事業所向け苦情受付体制ポスターのご案内
社会福祉事業の経営者は、提供する福祉サービスについての苦情の適切な解決に努めなければならないと社会福祉法第82条に定められています。
福祉サービスをより良くするために、事業所は利用する方をはじめ、ご家族などが疑問や要望などを話しやすい体制をつくるとともに、相談体制(相談窓口)を伝えることが大切です。
そこで、山梨県福祉サービス運営適正化委員会は、事業所の福祉サービス苦情受付体制ポスターを作成しました。
事業所が社会性や客観性をもち、利用する方の立場などを考え、苦情に対し適切な対応をするために設置している“第三者委員”の名前や連絡先を書き込み、掲示していただきたいと考えております。
ファイルをダウンロード
し、事業所内でご活用ください。
◆ お問い合わせ ◆ 社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 福祉サービス運営適正化委員会 〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12 TEL055-220-3030(直通)/FAX055-254-8614 |

