貸付の対象者
(1)保育料の一部貸付(次のいずれかを満たす者)
※ただし保育士として週20時間以上の勤務を要する
①未就学児(小学校入学前)の子どもを持つ保育士であり、山梨県内の保育所等に新たに勤務する者
②県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であり、産後休暇又は育児休業から復帰する者
(2)子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付(次のいずれも満たす者)
①未就学児を持ち、山梨県内の保育所等を利用している者
②保育所等の勤務の時間帯により、子ども預かり支援事業を利用する者
貸付額
(1)保育料の一部貸付
保育料の半額 ※ただし月額27,000円を上限とする
(2)子ども預かり支援事業利用料金の一部貸付
子ども預かり支援に関する事業を利用した料金の半額
(ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業 等)
詳 細
◆ お問い合わせ ◆ 山梨県社会福祉協議会 福祉人材研修課 電話 055-254-8654 FAX 055-254-8614 |