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社会的養護関係施設の第三者評価

平成24年度より、社会的養護関係施設は、毎年「自己評価」を行うとともに、3年に1度「第三者評価」を受審して、結果を公表することが義務化されました。
社会的養護関係施設の第三者評価については、全国推進組織による評価基準に基づいて実施され、評価結果も全国推進組織が公表します。
第三者評価の受審が義務化された社会的養護関係施設とは、具体的には、下記の5つの種別です。

  1. 乳児院
  2. 児童養護施設
  3. 母子生活支援施設
  4. 情緒障害児短期治療施設
  5. 児童自立支援施設

詳しくは、こちらをご覧ください。