TOP  >  生活福祉資金特例貸付(新型コロナ特例貸付)を借りられた皆さまへ

生活福祉資金特例貸付(新型コロナ特例貸付)を借りられた皆さまへ

令和5年10月16日

社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会

 山梨県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付の申込みを、令和2年3月25日から令和4年9月末まで受け付けました。現在は、受付を終了しています。
特例貸付金の償還(返済)については、以下をご覧ください。

生活福祉資金特例貸付の据置期間(償還(返済)開始までの猶予期間)について
資金種類 据置期間 償還開始時期
緊急小口資金・総合支援資金(初回)
(令和4年12月末日以前に償還開始となるもの)
令和4年12月末日まで 令和5年1月~
緊急小口資金・総合支援資金(初回)
(令和4年1月~令和4年3月末申込み分)
1年間 据置期間終了後
緊急小口資金・総合支援資金(初回)
(令和4年4月~令和4年9月末申込み分)
令和5年12月末日まで 令和6年1月~
総合支援資金(延長)
(令和5年12月末日以前に償還開始となるもの)
令和5年12月末日まで 令和6年1月~
総合支援資金(再貸付)
(令和6年12月末日以前に償還開始となるもの)
令和6年12月末日まで 令和7年1月~

※償還開始までに納付書をお送りいたします。
※転居等により住所・氏名が変更されている場合は、手続きが必要です。 下記連絡先へご連絡ください。

生活福祉資金特例貸付の償還(返済)免除について

○令和4年3月末までに「緊急小口資金」、「総合支援資金(初回)」を申し込まれ、貸付決定となった借受人の方
・償還(返済)免除等についてのお知らせ及び申請書を令和4年7月から順次発送しました。
令和3年度又は令和4年度の住民税が非課税(所得割、均等割のいずれもが0円)である世帯の貸付金については、免除申請書などの必要な書類を提出し、免除決定になれば償還(返済)が免除となります。

・また、令和3年度、4年度の住民税は非課税でないが、令和5年度の住民税が非課税(所得割、均等割のいずれもが0円)である世帯の貸付金については、免除申請書などの必要な書類を提出し、免除決定になれば、償還(返済)開始から13か月以降の償還(返済)が免除となります。(12か月より短い償還期間を選んだ場合、又は最終の償還期限が過ぎた場合は、対象になりません。)

○令和4年4月以降に「緊急小口資金」、「総合支援資金(初回)」を申し込まれ、貸付決定となった借受人の方
○「総合支援資金(延長)」を申し込まれ貸付決定となった借受人の方
・償還(返済)免除等についてのお知らせ及び申請書を令和5年7月から順次発送しました。
・令和5年度の住民税が非課税(所得割、均等割のいずれもが0円)である世帯の貸付金については、免除申請書などの必要な書類を提出し、免除決定になれば償還(返済)が免除となります。

・上記に該当する借受人の方で、まだ申請をされていない場合、又は通知がお手元に届かない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

・借受人が生活保護を受けられている、又は重度の障害をお持ちの方(身体障害者手帳1級・2級、精神保健福祉手帳1級、療育手帳A-1,A-2a,A-2b,A-3)については、特例貸付金の償還(返済)が免除となる場合があります。該当される方、又は償還(返済)に関して相談を希望される方は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

生活福祉資金特例貸付の償還(返済)について

・償還免除にならない借受人の方には、償還開始のお知らせを順次発送します。
・上記に該当する借受人の方で、通知がお手元に届かない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください。

生活福祉資金特例貸付の償還(返済)猶予について

・償還(返済)開始となった借受人の方で、以下のような事由により償還(返済)が著しく困難と認められるときは、特例貸付金の償還(返済)が最長で1年間猶予される場合があります。以下の事由に該当される方、又は償還(返済)に関して相談を希望される方は、下記問い合わせ先へご連絡ください。
① 地震や火災等に被災した場合
② 病気療養中の場合
③ 失業又は離職中の場合
④ 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など他の借入金の償還(返済)猶予を受けている場合

◆ お問い合わせ ◆
山梨県社会福祉協議会 特例貸付償還事務センター

電話/FAX 055-244-2065(受付時間 平日9:00~17:00)